最高裁判所第一小法廷 平成2年(オ)1741号 判決 1991年9月26日
北九州市<以下省略>
上告人
X
右訴訟代理人弁護士
高屋藤雄
北九州市<以下省略>
被上告人
北九州市
右代表者市長
末吉興一
同<以下省略>
被上告人
社団法人北九州市獣医師会
右代表者理事
A
右訴訟代理人弁護士
阿部明男
右当事者間の福岡高等裁判所平成元年(ネ)第237号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成2年8月29日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人高屋藤雄の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大堀誠一 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷巌 裁判官 橋元四郎平 裁判官 味村治)
別紙省略